抵当権の抹消手続きについて
ご存じですか?
住宅ローンを完済したら一定の手続きが必要です。
必要なものは3点のみ。
手続きは司法書士におまかせ下さい。
住宅ローンを完済しても、銀行の抵当権(担保)は勝手に消えません。
抵当権抹消登記を「申請」しなければ消えません。
また、銀行側が手続きしてくれるものではありません。
抵当権抹消手続きの代行は、司法書士に認められています。
平日に法務局に行けない、多忙な方の面倒な手続きを代行します。
司法書士に依頼するメリット 1.2.3
⇒ 住所や氏名が変わっている場合や、名義人に相続が起きている場合など、ほかの手続きも含めて必要な登記手続きを代行します。
すぐ手続きに入るので、期間を気にしなくてよい。
⇒ 銀行から届いた書類の有効期間は最大3ヵ月。期間内に手続きが完了するようにします。
登記申請の代行。
⇒ 抵当権(担保)の抹消手続きの書類作成、法務局への登記申請、受け取りの全てを代行します。
抵当権抹消手続きは、手数料が必要です。
当事務所では、ご依頼いただいた際に、事前にまたは途中で、必要な費用をご案内しておりますので、手続きが終わってから予想外の請求をされる、ということはありません。
手数料8,000円~
※代金は手続き完了時に交付される書類をお返しする際にお願いします。
そのほか、抵当権抹消手続きとあわせて必要となる場合がある手続き
※住所が変わっている
※名字が変わった
※団体信用生命保険により住宅ローンの返済が終了した