カードローン、消費者金融、クレジットカードなどの借金について
司法書士に依頼するメリット 1.2.3
⇒ 手続き中は返済も電話もストップです
⇒ 手続き中は返済も電話もストップです
(法テラスの利用。審査があります。ただし、司法書士法第3条に定める範囲に限られます。)
借金を整理するデメリット
もし払えなくなって・・・・
借金を整理するデメリット
借金と縁を切るために決心できる方であれば、それほど大きなデメリットを感じない方も多いのではないでしょうか。
デメリットは、人それぞれ違う可能性があり、そのほかにもデメリットは考えられます。すべてをホームページに書くと無用な不安をもたせたり、誤解を招く恐れがあります。
当事務所では、依頼者の不安・負担をへらすため、必ず相談・面談の上で手続きに入るようにしています。
簡単でもかまいませんので、あらかじめ質問事項や悩みをメモ書きしてから相談にお越し頂けますと、より安心してもらえると思います。
借金の整理についての誤解
借金・借金整理を理由に会社がクビになることは基本的にはありません
職務上の制限(ガードマン・保険外交員など一定の職業は自己破産の手続き中は職務を行えない)を受ける場合は、会社と相談する必要がありますが、このような職務制限がない場合、一般的には自己破産の事実のみを理由として懲戒解雇することはできないと考えられています。公務員についても同じです。
借金の整理をしても、家族に影響はありません
債務整理(任意整理)、自己破産、個人再生など、借金の整理の手続きをしても、家族には影響がありません。
例えば、夫が自己破産したとしても、妻はローンが組めない、クレジットカードが作れないなどの不利益を受けることはありません(もちろん通常の融資にあたる審査はあるでしょう)。子供も同じです。
借金の整理をしても、貸金業者に嫌がらせをされることはありません
銀行や貸金業者(ローン会社・クレジットカード会社など)は、貸倒れを見込んで営業しています。簡単にいえば、破産や倒産があること前提に利息をつけてお金を貸しています。銀行や貸金業者は、返済を待ってくれません。お金は、いつ・いくら返すということがとても大切ですから、期限を守れないと待ってくれません。よって、延滞すると「いつ払えますか?」と請求の電話がすぐにかかってきますが、これは請求するのが仕事だから電話しているのであって、嫌がらせのために電話してきているのではありません。
なお、借金の整理を依頼したあとで、自宅に貸金業者が押しかけてくる、ということはありません。
いま、借金の整理を依頼できるお金がなくても問題ありません
当事務所は、法テラス(日本司法支援センター)の契約事務所です。
よって、手元にお金がない場合でも、いちどご相談に来て頂ければ、この制度を説明し利用できそうか見通しをお伝えします。
費用がない方でも、遠慮なく電話などでお問い合わせください。
なお、法テラスの制度を利用する場合、手続きを利用しない場合に比べて一般的に手続き費用が割安になる傾向があります。
特に自己破産の場合、30~40万円の費用を請求する事務所もあるようですが、法テラスの制度を利用すれば12~13万円程度の負担で済みます(同時廃止の場合)。これは、法テラスの制度では、司法書士の手数料が決まっているからです。当事務所では、2013年・2014年度の自己破産手続きにおいては、すべて法テラスの制度を利用して手続きをすすめました。法テラスの利用をお考えの場合でも、割安になるから嫌がるとか態度が変わるということはありません。
親、兄弟などの家族に通知は送られません
親や兄弟が借金に無関係であれば、通知や請求が行くことは原則としてありません。ただし、連帯保証人など、借金の保証をしている場合には通知や請求が行きます。また、自己破産を考えている場合、親からお金を借りていますと、親も「債権者」の1人になりますので、内緒で進めることは難しいでしょう。
なお、借金の整理を依頼したあとで、自宅に貸金業者が押しかけてくる、ということはありません。
ETCカードは、ETCパーソナルカードの申込みを
ETCカードが必要だから、クレジットカードを残したいという方がいますが、この場合はETCパーソナルカード(保証金・預かり金タイプ)を申込みして下さい。
その他、人によって何が不安で何を誤解しているか、または確認が必要かは違います。遠慮なくお問い合わせください。